銀行から督促状(催告書)が届いた方へ

督促状(催告書)が届く

催告書

このページを見てらっしゃる方は、右のような督促状(催告書)が届いていると思います。

ローンの支払いを滞納し、銀行から督促状が届いた方は、期限の利益を喪失したか否かで大きく明暗が分かれます。

一般的に、3ヶ月以上(住宅ローンの場合6ヶ月以上)の滞納があると、借入先の金融機関から「期限の利益の喪失の通知書」が届きます。これは、俗に金融事故と呼ばれる物になります。(厳密に言うと、一回分でも遅れた場合は期限の利益の喪失で金融事故扱いになります)未だ期限の利益の喪失がなされていない方は、滞納分を支払えば元通りの状態に戻る可能性があります。

しかし、督促状が届いた時点で、多くの方は支払いが困難な状況だと思われ、今後支払いができなくなる可能性が高いと思われます。

期限の利益の喪失となった場合、次に一括で支払ってくれという督促状が銀行から届きます。しかし、そんな状態なのに支払える訳はなく、支払えないと次は代位弁済通知書が届きます。

代位弁済通知書が届く

代位弁済決定のご通知

代位弁済とは、債権が銀行から保証会社等に譲渡される事です。

譲渡された後、今度は銀行に代わって保証会社が当事者に支払いの督促をして来ます。そこで払えないと競売に移行されるという流れになります。ですので、銀行から督促が届いたら、最終的に競売になるので、直ぐに弊社にご相談下さい。

時間が経てば経つほど、打てる手段が減って行きます。迷っている方は、是非ご相談を!

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