ケーススタディ あなたはどれに当てはまりますか?

こちらのページでは、実際に住宅ローンを滞納してしまい任意売却をする事例や、それ以外でとることができる対応策をご紹介いたします。

住宅ローンの支払いができくなり、売却しても債務が残るケース

対応策

任意売却をお勧めします。一般的に競売より高く売却ができるので、残債務が競売より少なくなります。

また、一般的な売却方法と同じ為、世間的にな体面が保ちやすいです。 また、仲介手数料や引越費用が、売却代金から控除される為、お客様の費用負担もなく、引っ越し費用が助かる為、次の生活に移行し易いです。

住宅ローンの支払いができなくなり、売却しても残債が残るが、身内に協力者がいるケース

対応策

任意売却をお勧め致しますが、一般市場に売却するのではなく、身内の方に売却致します。

ご両親や親戚、友人などが所有者となり、ご相談者様が賃貸人となって、その物件に住み続ける事ができます。 そして守って頂いた方に、毎月お家賃としてご相談者様が賃料を支払う形となります。

住宅ローンの支払いができなくなり、さらに税金が払えていない方のケース

対応策

住宅ローンの支払いを滞納すると、最終的に競売となります。これと同じで、税金が払えない場合も最終的に競売となります。

税金が払えなくなると、税務署から督促状が届きます。それでも払えないと物件に差押えが入ります。任意売却する場合は、この差押えを解除しなければならなくなります。

その交渉も弊社で行いますが、差押えが入っている方は、余り時間が無いので、早急な対応が必要となります。そのままにしておくと払う意思が無いとみなされ、任意売却がしにくくなりますので、至急ご相談下さい。

住宅ローンの支払いができなくなり、さらに社会保険料を滞納している方のケース

対応策

住宅ローンの滞納と同じで、社会保険料の滞納も差押えの対象となります。任意売却を行うのに、差押えの解除が必要となります。そうなると手間もかかり大変です。

弊社でお手伝いができるので至急ご連絡下さい。

住宅ローンは支払いが終わっているが、他の借入が支払いえなくなり、住宅に差押えが入ったケース

対応策

差押えの原因となった借入の債務状況にもよりますが、このようなケースでも最終的に競売となります。

このようなケースでの任意売却は可能ですので、弊社でお手伝いができるのでお早目にご連絡下さい。

自宅を事業用資金の借入の為、担保に入れていたが、その支払いができなくなったケース

対応策

住宅ローンと同じく、支払いができなくなると担保不動産の処理として、競売に移行致します。

住宅ローンは一般的に6ヶ月滞納すると期限の利益を喪失し、競売に移行致しますが、事業性の借入の場合は、一般的に3ヶ月となりますので、時間がありません。弊社でお手伝いができるので至急ご連絡下さい。

他人の借入の保証人となり、債権者から自宅を売却するように言われているケース

対応策

このようなケースですと、住宅ローン以外の債務の合計が5千万円以内の場合は、個人版民事再生が使える可能性があります。

個人版民事再生を使って自宅を守る事ができるかもしれませんので、至急ご連絡下さい。そのままにしておくと競売になってしまい、守れたはずの自宅が守れなくなります。

ローンの支払いができなくなり、自宅を親戚に売却したケース

対応策

ローンの支払いができなくても、自宅を守れるケースがあります。この方の場合は、ご親戚に売却し、そのまま自宅に住み続ける事ができました。

ご親戚の方は、お金を貸す事はできないが、不動産の購入という形でならお金を出してくれても良いという話になり、無事ご親戚に売却する事ができました。 また、ご相談者はそのまま自宅に住み続ける事ができて生活再建の目処を立てる事ができました。

保険の解約返戻金でローンの支払いを続ける事ができたケース

対応策

ローンの支払いがこの先できないというご相談を受け、ご相談者の資産内容をチェックさせて頂いた所、保険の解約返戻金が約300万円ありました。ご相談者の方は保険の返戻金がある事を知らなかったそうです。

このようなケースは多分にあり、必ず弊社では資産内容の見直しを行います。ご相談者の方も返戻金で何とか支払いを続ける事ができ、自宅を手放さなくて済んでいます。

住宅ローンの条件変更で自宅を手放さずに済んだケース

対応策

ローンの支払いが厳しい状況になった場合は、まずは支払い条件の変更を金融機関にお願いする事をオススメ致します。

元金と金利を合わせた金額が、月々のお支払いになりますが、元金部分の据え置き又は、減額ができるケースがあります。ご相談者様の支払い能力を確認した所、現在の15万円は支払えないが、8万円なら支払えるとの事でした。さっそく弊社と金融機関に訪問し、元金の据え置きを半年間して頂く事になり、当面は自宅を手放す事はなくなりました。